Too CAREリモートサポート利用規約
(契約の成立、利用規約の適用) 申込者が、本リモートサポートを利用するには、本規約に同意していただく必要があります。申込者は、上記申込フォームにて所定の事項を入力のうえ、本規約に「同意する」のボタンをクリックすることで、本リモートサポートを利用する申込み(以下「申込み」といいます)を乙に対し行うものとします。なお、申込者が上記方法により本規約に承諾し、申込みを行った時点で、申込者と乙との間で本リモートサポートに関する利用契約が成立するものとします(以下、申込者と乙との間で成立した当該契約を「本契約」といい、本契約上の乙の相手方当事者を「甲」といいます)。本契約は甲乙間で既に締結済みのMacの保守サービスに関するシステム機器保守契約(但し、保守業務の実施形態として予め本リモートサポートが含まれている保守契約を除く、以下「原契約」といいます)と一体を成すものとします。 2 乙は、本契約に基づいて本リモートサポートを提供します。 3 甲は本契約を遵守して、本リモートサポートを受けるものとします。 第2条(本リモートサポートの内容) 本リモートサポートの内容は下記の通りとします。 記 乙が遠隔操作用の専用のアプリケーションソフトウェア(以下「遠隔用ソフト」といいます)を利用し、インターネット経由で本リモートサポートの対象となる甲の機器(以下「対象機器」といいます)に接続し、原契約に規定する保守サービスを実施します。 第3条(遠隔修理) 甲は、本リモートサポートの遂行に当たり、乙が別途指定する無償の遠隔用ソフトの専用モジュール(以下「遠隔用モジュール」といいます)を対象機器にインストールするものとし、乙は、対象機器に遠隔用モジュールが正常にインストールされた場合にのみ、本リモートサポートを実施します。 2 前項に関わらず、対象機器が遠隔用ソフト若しくは遠隔用モジュールの動作環境を満たさない場合、または本契約締結後、遠隔用ソフト若しくは遠隔用モジュールの仕様やバージョン変更等により、対象機器が遠隔用ソフト若しくは遠隔用モジュールの動作環境を満たさなくなった場合は、乙は本リモートサポートを実施しないものとし、原契約に定める他の実施形態により対象機器の修理を行うものとします。 3 甲は、遠隔用ソフト及び遠隔用モジュールを本リモートサポートの遂行に必要な範囲でのみ、使用できるものとし、その他の目的では使用しないものとします。 第4条(本リモートサポートの対価) 本リモートサポートの対価は、原契約の保守料金に含まれるものします。 第5条(有効期間) 本契約の有効期間は、乙が申込みに対する承諾の通知を発信した時点から原契約の終了日までとし、原契約の終了と同時に本契約は失効するものとします。 第6条(秘密保持義務) 乙は、本リモートサポートの遂行上知り得た甲の営業上、技術上、業務上の情報(以下「秘密情報」といいます)を秘密に保持し、第三者に開示・漏洩しないものとします。但し、次の各号の一に該当するものについては秘密情報から除外します。 1.甲から知得したときに、既に自ら保有していたもの 2.甲から知得したときに、既に公知又は公用であったもの 3.甲から知得した後に、自己の責に帰すべき事由によることなく、公知又は公用となったもの 4.正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく、合法的に入手したもの 5.甲から知得した後に、知得した事項と関係なく、独自に開発したもの 2 乙は、本リモートサポートを遂行する場合は、前項の守秘義務に加え、遠隔用ソフト及び遠隔用モジュールにより接続した対象機器に記録されている甲の情報を、本リモートサポートの遂行以外の目的で閲覧し、複製、複写、ダウンロード等により取得してはならないものとします。 第7条(データバックアップおよび免責) 甲のコンピューター等本リモートサポートに関わる機器等(以下「契約機器等」といいます)に記録されているデータ(以下「甲データ」といいます)については、甲がバックアップを実施するものとします。 2 乙の本リモートサポートの遂行、或いは、遠隔用モジュールまたは遠隔用モジュールとその他のソフトウェアや対象機器との組み合わせに起因し、契約機器等に記録されているプログラム、甲データ等が滅失、破損した場合については、乙はその責を負わないものとします。 第8条(損害賠償) 乙の本リモートサポート遂行に伴い、甲または第三者に損害が生じた場合、乙は原契約の規定に従い甲が乙に支払った金額を限度とし甲に生じた損害を賠償するものとします。但し、かかる損害が甲の責に帰すべき事由のみにより生じた場合は除くものとします。尚、乙の責に帰することができない事由から生じた損害、当事者の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、賠償責任を負わないものとします。 2 前項に関わらず、遠隔用モジュールまたは遠隔用モジュールとその他のソフトウェアや契約機器等との組み合わせに起因し、直接的もしくは間接的に発生した甲の損害については、乙はなんらの賠償責任を負わないものとします。 第9条(原契約の適用) 本契約に定めのない事項については、原契約が適用されるものとします。 ―以下余白―