リモート接続利用規約 第1条(利用規約の適用) 申込者が、お問合事案について、遠隔用ソフトを利用した回答を希望する場合は、本規約に同意していただく必要があります。申込者は、上記申込フォームにて所定の事項を入力のうえ、本規約に「同意する」のボタンをクリックすることで、遠隔用ソフトを利用したお問合事案に対する回答の申込み(以下「申込み」といいます)をTooに対し行うものとします。なお、申込者が上記方法により本規約に承諾し、申込みを行った時点で、申込者は本規約に同意したものとみなします。 第2条(遠隔用ソフト) Tooは、遠隔用ソフトを利用し、インターネット経由でお問合事案の対象となる申込者の機器(以下「対象機器」といいます)に接続し、Tooが対象機器の状態等を遠隔で確認の上、お問合事案について申込者に対し回答します。 2 申込者は、Tooが遠隔用ソフトを利用したお問合事案の回答を行うに当たり、Tooが別途指定する無償の遠隔用ソフトの専用モジュール(以下「遠隔用モジュール」といいます)を対象機器にインストールするものとし、Tooは、対象機器に遠隔用モジュールが正常にインストールされた場合にのみ、遠隔用ソフトを利用したお問合事案の回答を行います。 3 前項に関わらず、対象機器が遠隔用ソフト若しくは遠隔用モジュールの動作環境を満たさない場合、又は対象機器及び対象機器で使用しているソフトウェア(クラウドサービスを含む)の全てがToo販売商品以外の場合は、Tooは遠隔用ソフトを利用したお問合事案の回答を行なわないものとします。 4 Tooは、遠隔用ソフト及び遠隔用モジュールをお問合事案の回答に必要な範囲でのみ、使用できるものとし、その他の目的では使用しないものとします。 5 遠隔用ソフトを利用したお問合事案の回答は無償とします。 6 Tooによる対象機器に対する遠隔用ソフトの利用は、申込みの時点からお問合事案が解決する時までとします。 第3条(秘密保持義務) Tooは、遠隔用ソフトを利用したお問合事案の回答に伴い、申込者より開示を受け、又は知り得た申込者の営業上、技術上、業務上の情報(以下「秘密情報」といいます)を秘密に保持し、第三者に開示・漏洩しないものとします。但し、次の各号の一に該当するものについては秘密情報から除外します。 1.申込者から知得したときに、既に自ら保有していたもの 2.申込者から知得したときに、既に公知又は公用であったもの 3.申込者から知得した後に、自己の責に帰すべき事由によることなく、公知又は公用となったもの 4.申込者から知得した後に、正当な権限を有する第三者から合法的に入手したもの 5.申込者から知得した後に、知得した事項と関係なく、独自に開発したもの 2 Tooは、遠隔用ソフトを利用したお問合事案の回答を行う場合は、前項の守秘義務に加え、遠隔用ソフト及び遠隔用モジュールにより接続した対象機器に記録されている申込者の情報を、お問合事案の回答を行う以外の目的で閲覧し、複製、複写、ダウンロード等により取得してはならないものとします。 第4条(データバックアップ及び免責) 申込者のコンピューター等遠隔用ソフトを利用したお問合事案の回答に関わる機器等(対象機器を含む、以下「申込者機器等」といいます)に記録されているデータ(以下「申込者データ」といいます)については、申込者がバックアップを実施するものとします。 2 Tooの遠隔用ソフトを利用したお問合事案の回答、或いは、遠隔用モジュール又は遠隔用モジュールとその他のソフトウェアや対象機器との組み合わせに起因し、申込者機器等に記録されているプログラム、申込者データ等が滅失、破損した場合については、Tooはその責を負わないものとします。 第5条(損害賠償) Tooの遠隔用ソフトを利用したお問合事案の回答に伴い、申込者又は第三者に損害が生じた場合、Tooは当該お問合事案に係るToo販売商品の代金を限度とし、申込者に生じた損害を賠償するものとします。但し、かかる損害が申込者の責に帰すべき事由のみにより生じた場合は除くものとします。尚、Tooの責に帰することができない事由から生じた損害、当事者の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、賠償責任を負わないものとします。 2 前項に関わらず、遠隔用モジュール又は遠隔用モジュールとその他のソフトウェアや申込者機器等との組み合わせに起因し、直接的若しくは間接的に発生した申込者の損害については、Tooはなんらの賠償責任を負わないものとします。 第6条(協議) 本規約に定めのない事項又は本規約の条項に疑義が生じた場合には申込者及びTooは誠意をもって協議し解決するものとします。 第7条(合意管轄) 本規約に関する紛争の管轄裁判所は東京地方裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。 ―以下余白―